新しい福利厚生制度
平成28年2月23日に厚生労働省より「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が発表になりました。
事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組についてのガイドラインです。
ガイドラインのポイント
<治療と職業生活の両立支援を行うための環境整備>
○ 労働者や管理職に対する研修などによる意識啓発
○ 労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口を明確化
○ 時間単位の休暇制度、時差出勤制度などを検討・導入
○ 主治医に対して業務内容などを提供するための様式や、主治医から就業上の措置などに関する意見を求めるための
様式を整備
<治療と職業生活の両立支援の進め方>
○ 労働者が事業者に支援を求める申出(主治医による配慮事項などに関する意見書を提出)
○ 事業者が必要な措置や配慮について産業医などから意見を聴取
○ 事業者が就業上の措置などを決定・実施(「両立支援プラン」の作成が望ましい)
<がんに関する留意事項>
○ 治療の長期化や予期せぬ副作用による影響に応じた対応の必要性
○ がんの診断を受けた労働者のメンタルヘルス面へ配慮
特に最後のがんに関する留意事項やメンタルヘルス面を考えると、働けない期間が長引いてしまうことが予想されます。企業防衛の観点からも労働者を守る施策が必要になります。6ヶ月以上の傷病者数は死亡人数より多いのが現状です。個人で加入できる保険では長期の就労不能者向けの保険はありません。
最近の人手不足の時代に、優秀な社員を採用するのにも福利厚生が充実している会社が選ばれています。実に就職活動を行っている学生の81.5%が福利厚生が気になっているというデータもあります。しかも、福利厚生制度の中でも健康・医療を重点に置いて貰いたいと答える人が43.1%と、最も多くなっています。
また、安心して働いてもらい、会社と従業員の信頼関係も厚くなることで、生産性も上がってくるでしょう。
通常、社員が病気や怪我(労災に限らず)に見舞われたとき、有給休暇を最大限使い、その後は傷病手当金(労災の場合を除く)で、6割の賃金分をカバーします。しかし毎月の支出は変わらず、生活が困難になってしまいます。
また、傷病手当金は18ヶ月で終了し、治りきれないケースは障害年金を申請します。需給が決定しても本来の賃金の2割ほどの金額になってしまうケースもあります。生活保護受給者の最大原因は世帯主の傷病(約41%)が最も多くなっているのが現状です。
GLTD(団体超紀生涯所得補償保険)は、新しい福利厚生制度です。傷病で働けなくなったら目減りする所得保障をする保険です。もちろん、自宅療養でも支払われます。基本的には従業員全員加入で、最大70歳まで保障します。また、傷病が治っても引き続き保障します。労災の上乗せ保険プラス私傷病まで保障する保険といえます。
この機会に、会社と社員を守るため、是非検討してみてはいかがでしょうか?
弊社社員にお問い合わせください。
2016年2月25日
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