事業承継税制(相続税対策)について
平成30年4月1日より、事業承継税制が変わりました。(平成35年まで)
中小企業における後継者不足は深刻な状況です。2020年には団塊の世代が後期高齢者になってきます。中小企業の経営者さんたちは後継者がいないため、廃業を考えている方も多いとのことです(今後10年間で70歳(平均引退年齢)を超える中小企業の経営者が約245万人)。健全な中小企業とそこで働く従業員さんの雇用を守る為に、中小企業庁では、日本経済の根幹を揺るがす問題だとして、この度の税制改革を行ないました。
会社の株式を大量に持ったまま、その会社のオーナーが亡くなってしまった場合、どのようなことが起きると思いますか?当然、その会社の株式にも多額の相続税が課税されてしまうのです!相続税はお金で払わなければいけないのですが、株式はあっても現金はあまり無いのが現状です。
事業承継税制は平成22年から施行されました。この税制は、使い勝手が悪くメリットも少なかったのです。
そこで、より使いやすく、中小企業にメリットのある税制に改訂がなされました。この制度の趣旨は、「世の中の中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるのであれば、相続税や贈与税を大幅に減免しますよ」というものです。この制度を受けることができた場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと最終的に100%免除してくれるのです。但し、平成35年3月31日までに各都道府県に登録しなければなりません。
要件など、詳しくはここでは書ききれませんので、弊社社員にお問合せください。
2018年4月12日
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