ハラスメントと保険
9月13日現在のウクライナ情勢は、ウクライナの反攻勢で東京都の2,7倍ものい領土を回復したと伝えられています。ロシアの侵攻から半年たちようやくウクライナが反撃に出たということでしょうか。
先日のニュースで、ウクライナの女性が「会社の上司からパワハラを受けた」と、奈良地方裁判所に訴えました。最近のウクライナの情勢により、ロシア関係企業の業務はウクライナの法律に違反するので、業務を変えてほしいと要求したら上司からのパワハラが始まったとのことです。録音の記録やメールでのハラスメントが残っており、会社側はかなり不利な状況のようです。
令和4年4月からは中小企業にも改正労働施策総合推進法(通称パワハラ法)が適用になります。詳しくは厚生労働省のホームページにも出ています。
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
会社側も十分な対策のために社員教育を行い、社内の環境を変えなくてはなりませんが、備えておく必要もあります。そのために「雇用関連賠償責任保険」があります。雇用慣行賠償責任保険とは、ハラスメントや不当解雇などで、労働者から損害賠償責任を負ったときの費用や、紛争の解決に要した費用を補償する保険です。パワハラやセクハラなど労働者側がハラスメントを受けたと感じると民亊だけではなく、会社側の責任を問う刑事事件にも発展する可能性があります。平成元年には640件だった訴訟件数も、令和元年には3,615件にも増えています。
雇用関連責任賠償保険では、
- 損害賠償金
- 弁護士への相談費用、交渉等に要する費用、着手金、報奨金
- 和解金・示談金
を補償します。但し、単独では加入できませんので、従業員さんや役員さんの労働災害の補償や使用者賠償責任補償などを含めて、「超Tプロテクション保険」となっています。メンタルヘルス対応も可能です。
ハラスメントは他人事ではありません。ぜひこの際対応を考えてみてはいかがでしょうか?
2022年9月13日
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